コロナ対応 家づくりキャンペーン開催中

 

 こそだて世帯住宅コロナ対策支援補助金をご存じですか?

コロナ対策を住宅を建てられた子育て世代に対して、岐阜県から補助金最大231,000円が支給されます。

 

 

 

 

※こそだて世帯住宅コロナ対策支援補助金の申し込みには以下の条件がございます。

1お申し込みのできる方

次の全てに該当する方は、お申し込みいただけます。

 (1)岐阜県内で住宅建設等※1を行い、かつ県が指定する金融機関等の住宅ローン(借入額100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る。)の契約を締結される方。

(2)都道府県税を滞納していない方。

(3)岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金、利子補給金等の交付を受けていない方。

(4)基準日※2に18歳未満の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む。)が1人以上いる世帯に属する方。

(5)新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響として、次に掲げる要件のいずれかを満たす方。

 ※詳細な基準はこちらをご確認ください。

 ア新型コロナウイルス感染症その他の感染症の予防に資する住宅の整備を行った方。

 イ新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により収入が減った方。

 ウ新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により住宅への入居が遅れた方。

(6)基準日が対象期間※3内である方。

※1自己の居住の用に供するための住宅の新築、建て替え又は購入(中古住宅を除く)。

※2住宅ローンの契約日又はフラット35適合証明書(新築住宅用)の証明日若しくは建設住宅性能評価書の交付年月日のうちいずれか遅い日。

※3令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間。

  

2補助対象住宅

県内において以下の基準をすべて満たす住宅の新築、建替又は購入が、補助対象となります。

<基準>

(1)誘導居住面積水準以上の住宅

(2)次のア又はイに該当する住宅

 ア次の(ア)及び(イ)を満たす建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅

 (ア)断熱等性能等級2以上又は一次エネルギー消費量等級4以上

 (イ)劣化対策等級2以上

 イフラット35適合証明書の交付を受けた住宅

※「誘導居住面積水準」とは

 

注1)上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者

 は0.75人として算定する。

注2)世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。

注3)注1)の適用は基準日時点とする。

 

詳しくは、岐阜県ホームページ →   https://www.pref.gifu.lg.jp/page/61517.html

 

こそだて世帯住宅コロナ対策支援補助金に関するお問い合わせ先

岐阜県庁都市建築部住宅課住宅企画係

電話 直通:058-272-1111 内線:3629

FAX   058-278-2783

E-mail   c11659@pref.gifu.lg.jp